ご利用までの流れ

訪問看護の利用を検討

介護保険の対象となる可能性を検討
※介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。

介護保険 あり

1:介護保険の申請
2:要介護・要支援認定

要支援1・2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けます。
地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。

要介護1〜5の方
住宅介護支援事業所で訪問看護を受けます。
介護支援専門員がケアプランを作成します。

介護保険 なし

40歳未満
難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた人

40歳以上65歳未満
・40歳未満と同様
・介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)

65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人


要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、

精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。

主治医による訪問看護指示書の発行

訪問看護ステーションとご契約

訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

引用:全国訪問看護事業協会 https://www.zenhokan.or.jp/