【訪問看護・介護予防訪問看護】
(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社かすがいが設置する、かすがい訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問看護の提供に当たり、心身の特性を踏まえて、日常生活活動の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業所は事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努める。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
4 事業所は事業の運営に当たって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定訪問看護のサービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業所へ情報提供を行うものとする。
6 前5項の他に、東京都が条例で定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。
2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、事業所の保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行わないものとする。
(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 かすがい訪問看護リハビリステーション
(2)所在地 東京都青梅市東青梅三丁目12番地の7・1F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所における従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師:1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、
施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日まで(祝日含む)とする。
但し、12月29日から1月3日は営業しない。
(2)営業時間 午前8時45分から午後5時30分まで
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容等)
第9条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状の観察
(2)清拭、洗髪等による清潔の管理・援助
(3)食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話
(4)ターミナルケア
(5)褥瘡の予防、処置、カテーテル管理等の医療処理
(6)認知症等患者の看護
(7)リハビリテーションに関すること
(8)家族への療養生活上の助言・相談、家族の健康管理
(9)その他医師の指示による医療処置
(緊急時における対応方法)
第10条 訪問看護実施中に、利用者の病状に急変等が生じた時は速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等適切な措置を講じるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告することとする。
(利用料等)
第11条 事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として、以下の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置:20,000円。
(2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の実施地域を越えたところから、片道1㎞あたり50円
(3)通常の訪問をした際に、事前連絡無く不在である等してキャンセルとなった場合、担当者・管理者・ケアマネジャー等と協議の上、総合的に判断し徴収する:2,000円。
3 利用料の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他利用料について記載した領収書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の実施地域は、以下の通りである。
(1)青梅市
天ケ瀬町、今井、今寺、裏宿町、大柳町、小曾木、勝沼、河辺町、上町、木野下、黒沢、駒木町、沢井、塩船、新町、末広町、住江町、大門、滝ノ上町、千ヶ瀬町、富岡、友田町、仲町、長淵、成木、西分町、根ヶ布、野上町、梅郷、畑中、東青梅、日向和田、吹上、藤橋、二俣尾、本町、森下町、師岡町、谷野、柚木町、和田町
(2)羽村市
(3)福生市
加美平、武蔵野台
(4)西多摩郡瑞穂町
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護職員等に対し、虐待の防止のための研修を採用時及び年1回以上実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
3 事業所は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第14条 看護職員等は清潔の保持及び年1回の健康診断を行い健康状態の管理に努める。また、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるものとする。医療廃棄物については、事業所へ持ち込まず、利用者又はその家族が医療機関に持ち込む等して処理する。
(相談・苦情処理)
第15条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に迅速かつ適切に対応するために窓口を設置し、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じる等市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
3 事業所は、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
4 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第16条 事務所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。
(秘密の保持)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び個人情報保護に関する法律を遵守し適切な措置を講じる。
2 従業者は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 事業所はサービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ文書により同意を得ることとする。
(記録の整備)
第18条 事業所は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管するものとする。
医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とするものとする。
2 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了の日から5年間保存する。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は職員の質的向上を図るため、以下の研修機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)初任研修 採用後6月以内に実施する
(2)業務研修 年1回以上実施する
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社かすがいと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
